在留資格「高度専門職」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「高度専門職」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「高度専門職」

◆優遇措置について

◆さいごに

在留資格「高度専門職」

在留資格「高度専門職」は、高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、学歴・職歴・年収・年齢などの項目にそれぞれポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、その高度外国人材に対し出入国在留管理上の優遇措置を与え、日本への受け入れ促進を図ることを目的として定められています。

日本語能力試験や卒業した大学によってもボーナスポイントがあり、就労の在留資格に関する要件を満たすものの中から認定され、該当となる高度外国人材に対して付与されます。

■ 該 当 例 

ポイント制による高度人材

■ 在 留 期 間 

1号:5年

2号:無期限

 

「高度専門職」は1号と2号に区分されています。

1号は「高度学術研究活動(高度専門職1号イ)」「高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)」「高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)」に分けられ、2号は1号で3年以上活動を行っていた外国人が対象となります。

①高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

「研究」「教授」の高度人材。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。

②高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)

「技術・人文知識」の高度人材。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。

※「国際業務」の在留資格は該当となりません。

③高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)

「経営・管理」の高度人材。本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。

 

〇優遇措置について

高度外国人材に認定されると、以下の出入国在留管理上の優遇措置が認められます。

<高度専門職1号>

①複合的な在留活動の許容

②在留期間「5年」の付与

③永住許可要件の緩和

④配偶者の就労

⑤親の帯同の許容(条件有)

⑥家事使用人の帯同の許容(条件有)

⑦入国・在留手続きの優先処理

<高度専門職2号>

①高度専門職1号の活動とあわせてほぼすべての就労資格の活動が可能

②在留期間「無期限」

③永住許可要件の緩和

④配偶者の就労

⑤親の帯同許容(条件有)

⑥家事使用人の帯同の許容(条件有)

 

また、高度専門職2号の場合、1号の在留期間5年から「無期限」へと変更となる為、在留期間の更新は不要となり、在留カードの更新(交付日から7年)のみで良くなります。

 

〇さいごに

「高度専門職」のポイント制について、例えば「年齢」が上がったことにより合計ポイントが70点を下回る場合、在留資格の要件を満たさないことになってしまいます。

しかし、すぐに変更が必要となるわけではなく、在留期間の更新のタイミングで該当する他の在留資格(研究、教授、経営・管理、技術・人文知識・国際業務など)に変更申請することになります。

取得のハードルが高い高度専門職ですが、メリットがとても多い為、ご自身もしくは雇用する外国人の方が該当とならないか、一度ご確認されるのがよろしいでしょう。

 

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