組織再編行為の瑕疵

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、組織再編行為の瑕疵についてご説明をいたします。

 

[目次]

 

◆組織再編無効の訴え

組織再編行為の差止め

◆さいごに

〇組織再編無効の訴え

組織再編とは、企業の組織や形態を大幅に変更して再編成することを指し、組織変更合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(吸収分割・新設分割)、株式交換・株式移転などの手法があります。

組織再編は組織変更を除くと、組織再編前に既に存在する当事会社が、組織再編により移転する権利義務・株式を承継する「承継型組織再編」と、組織再編により新たに設立する会社が、権利義務・株式を承継する「新設型組織再編」に区分されます。

【承継型組織再編】

吸収合併、吸収分割、株式交換

【新設型組織再編】

新設合併、新設分割、株式移転

 

組織再編行為についての瑕疵がある場合、本来、その組織編制行為は無効となります。

しかし、組織再編が行われることで、組織再編を前提に様々な法律関係が積み重なり、事後的な無効主張を無制限に求めることは法的安定性を害します。

また、一部の者との関係で組織再編を無効とし、その他の者との関係で有効とすることも、法律関係を複雑にし、混乱を招くことになります。

その為、会社法では訴えをもってのみ、効力を争うことが認められています。

組織再編行為の差止め

組織変更を除く組織再編行為の後、事後的に効力を否定することで、法律関係が不安定になる恐れがあります。

その為、会社法では、事前の救済方法として、株主による組織再編行為の差止めが設けられています。

組織再編が法令又は定款に違反する場合、消滅株式会社等の株主が不利益を受ける恐れがあるときは消滅会社等の株主は、消滅会社等に対し、吸収合併等の組織再編をやめることを請求することができます。

ただし、簡易組織再編(一定の条件を満たす小型組織再編の場合に株主総会の特別決議による承認を不要とするもの)の場合には認められない点にご注意下さい。

また、略式組織再編(特定の会社に90%以上支配されている特別被支配会社である子会社が、親会社との間で組織再編を行う場合に株主総会の特別決議による承認を不要とするもの)において、消滅株式会社等の株主が不利益を受ける恐れがあるときは、消滅会社等の株主は、消滅会社等に対し、吸収合併等の組織再編をやめることを請求することができます。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

簡易組織再編及び略式組織再編は、いずれも株主総会の特別決議が不要とされています。

これは、簡易組織再編の場合、当事会社の規模から考えて株主に与える影響が少ないと考えられており、略式組織再編の場合、一方の会社が既に90%以上の議決権を有する為、株主総会の帰趨が明らかであり、株主総会の開催が無意味であると考えられている為です。

なぜ株主総会の決議が不要なのか、理由も一緒におさえることで、より理解が深まるでしょう。

 

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